特殊高所技術とは

高強度のロープやハーネス、特殊高所機材と呼ばれる装備品を用いることにより、重機や仮設足場を使うことなく、一般的に近接困難箇所と言われる場所へ安全に近接することが可能な技術です。

caution特殊高所技術はロープアクセスではありません。
詳しくはこちら(コラム:特殊高所技術≠ロープアクセス)

技術の位置づけ

特殊高所技術の位置づけ特殊高所技術は国土交通省新技術情報提供システム(NETIS)に登録され、比較対象従来技術である吊足場工法よりも安全性が高いと評価されている技術です。

また、試行実証評価や活用効果評価といった事後評価もされており、国土交通省自ら活用の促進を図る技術として位置付けられています。

特殊高所技術を活用するメリット

  • 精度の高い調査が可能
  • 調査対象に近接することが可能なため、近接目視のみならず打音調査や非破壊検査機器を使用した精度の高い調査が可能
  • コア採取やはつり調査など、電動工具を使用した作業も地上と同程度の精度で行うことが可能
  • 工期短縮およびコスト縮減が可能
  • 特殊高所技術による方法は、仮設足場が不要なため、これの設置・撤去にかかる費用や時間が不要で、工期短縮やコストダウンが可能
  • 安全性が高い
  • 特殊高所技術による方法は、技術者が常にロープによって確保されており、高い次元で安全性が保たれている
  • 届け出が不要

特殊高所技術による方法は、大規模な橋梁架設工事を除き、監督官庁に対する届け出が不要で、緊急を要する案件にも迅速に対応が可能です。
※最大支間500m(吊り橋は1000m)以上の橋梁架設工事に届け出が必要

ロープ高所作業との関係

2016年1月1日に労働安全衛生規則が改正され、『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く)』について、【ロープ高所作業】と定義づけ、ライフラインの設置やメインロープの強度等について規定がされました。(安衛則第539条)

また、従事する技術者への特別教育についても規定されましたが、(一社)特殊高所技術協会が実施する講習の中で、この安全教育のカリキュラムを満たしております。

特殊高所技術=ロープ高所作業ではなく、特殊高所技術の中の一つの方法として、ロープ高所作業が含まれていますので、国内法で定められた部分は法に準拠し、それ以外の方法については、自社および(一社)特殊高所技術協会との協業の中で、より安全な方法を追求し、検証してから現場へ実践投入することにより、より安全なサービスの提供を可能にしております。